特種電気工事資格者認定講習について

特種電気工事資格者とは

最大電力500kw未満の需要設備の特殊電気工事(ネオン工事又は非常用予備発電装置工事)に従事することが出来ます。なお、これらの特殊電気工事は、第一種電気工事士の資格では工事に従事することは出来ません。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。

【資格を取得するには】

ネオン工事資格者

  1. 1. 電気工事士免状の交付を受けた後、5年以上のネオン工事に関する工事の実務経験を持ち、かつ、当講習センターの「ネオン工事資格者認定講習」を修了した方。
  2. 2. 電気工事士免状の交付を受けた後、(公社)日本サイン協会が実施するネオン工事試験(ネオン工事技術者試験)に合格した方。

非常用予備発電装置工事資格者

  1. 1. 電気工事士免状の交付を受けた後、5年以上の非常用予備発電装置に関する工事の実務経験を持ち、かつ、当講習センターの「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」を修了した方。
  2. 2. (一社)日本内燃力発電設備協会の「非常用予備発電装置工事講習(自家用発電設備専門技術者講習「据付工事部門」)」を修了し、かつ、非常用予備発電装置工事試験(自家用発電設備専門技術者試験「据付工事部門」)に合格した方。

認定証の取得について(産業保安監督部)

特種電気工事資格者(ネオン工事)認定証の交付を受けるには、認定講習の受講と5年以上のネオンに関する工事の実務経験が必要です。
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)認定証の交付を受けるには、認定講習の受講と5年以上の非常用予備発電装置に関する工事の実務経験が必要です。
認定証の交付申請関係書類について、講習終了後「産業保安監督部等」へ提出しますが、実務経験が不十分の場合は、認定証が発行されませんので、事前に各地域の「産業保安監督部等」へご確認ください。
産業保安監督部へ提出する特種電気工事資格者認定証交付申請関係書類は、後日レターパックで郵送します。(なお、産業保安監督部への申請時には、別途手数料4,700円の収入印紙が必要です。)