第一種電気工事士定期講習

第一種電気工事士定期講習を受講される皆様へ(2023年3月10日)
(新型コロナウイルス感染症対策)

 当センターでは、第一種電気工事士定期講習はじめ各種講習(以下「定期講習等」という。)における新型コロナウイルス感染症対策について、国及び都道府県からの基本方針、指導等を受け、2020年2月下旬以降、対面講習の実施について延期も含め慎重に判断するとともに、「新しい生活様式」に対応し、会場の人数制限、三密を避ける座席配置、手洗いや咳エチケットの徹底等の対策を講じてきました。

 これまで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府は、緊急事態措置を実施すべき区域(特定都道府県)を示し緊急事態宣言を発するとともに、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるまん延防止等重点措置区域を示すこととしています。

 2021年11月には、国から定期講習等のような小規模のイベント開催(大声なし)について、必要な感染防止対策をとることを前提に、参加人数の上限を収容率の100%とすることが示されています。

 当センターでは、引き続き国及び地方自治体の指示・指導に従い、定期講習等を実施してまいります。詳しくは、「定期講習等における新型コロナウイルス感染防止対策について」をご覧下さい。

 受講者の皆様方におかれましては、受講日の朝に熱がある場合、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合は参加しないこと、受講中はマスクを着用すること、咳エチケットを守ること、講義開始前、休憩時間には手洗い・手指消毒に心懸けること等の御協力をお願いいたします。また、会場の状況によっては、会場変更のお願いをする可能性もあります。

 なお、経済産業省電力安全課の要請文において、感染防止の観点からやむを得ない理由により電気工事士免状の交付を受けた日又は前回の講習を受けた日から5年以内に講習を受講できない場合でも、都道府県が直ちに免状の返納を求めることはないとの見解が示されています。

 また、既に第一種電気工事士定期講習を申し込まれた皆様方におかれましては、感染防止の観点からやむを得ない理由により欠席された場合、既に納付された受講料で、後日、受講することができます。

 受講者の皆様方には、御迷惑をお掛けいたしますが、新型コロナウイルス感染症対策のための必要な対応として、御理解を賜りますようお願い申し上げます。