定期講習等における新型コロナウイルス感染防止対策について
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針等
に対応する対面式講習実施ガイドライン
- 令和5年3月10日
- 一般財団法人 電気工事技術講習センター
- 全日本電気工事業工業組合連合会
- 一般社団法人 日本電気協会
定期講習及び認定講習(以下「対面式講習」という。)における新型コロナウイルス感染症対策については、国の基本的対処方針等を受け、令和 2 年 2 月下旬以降、対面講習の実施について慎重に判断するとともに、手洗いや咳エチケットの徹底等の対策を講じてきた。
また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき7都道府県を対象に令和 2 年 4 月 7 日から令和 2 年 5 月 25 日まで緊急事態措置を実施とする緊急事態宣言が発せられて以降、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて基本的対処方針等が変更され、これに従い感染防止対策を講じながら対面式講習を実施してきた。
この度、令和 5 年 2 月 10 日にこれまでの基本的対処方針を大幅に変更した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更」が新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された。新たな基本的対処方針では、「感染症防止対策」のうち、「マスクの着用」の考え方が変更され、3 月 13 日から個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となった。
また、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、令和5年2月 10 日新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会(以下「基本的対処方 針分科会」という。)において、感染防止対策としてマスク(不織布マスクを推奨)の着用が効果的である場面などを示した他、「マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。」ことも併せて示された。
さらに、「マスクの着用」の考え方の適用後であっても、基本的な感染対策は重要であり、政府は、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行について呼びかけることとしており、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更された以降は、個人及び事業者が自主的な感染対策に取り組むこととなる。」とされた。
その一方で、イベント等の開催に対する変更は行われず、引き続き、緊急事態措置区域において対面式講習を実施する場合の取組等としては、『人数上限 5,000 人かつ収容率の上限を 50%(大声あり)・100%(大声なし)とすること。』を主催者に求め、また、都道府県は、『イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者等に対して強く働きかけるものとする。』としている。
また、これに関連して、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の事務連絡が内閣官房室長から各都道府県知事等に令和 5 年 2 月10 日付けで発せられている。
以上を踏まえ、今後、対面式講習を実施するに当たっては、以下のガイドラインに基づいて実施していくこととするが、都道府県が独自に感染防止対策を講じる場合はこれに従うこととする。
また、個別の対面講習を実施するか否かの判断に当たっては、感染状況に応じたイベント開催に関する国及び都道府県の方針等を踏まえ、講習センターは、請負先(本部及び地方)と協議した上で実施か延期かを決定することとする。
更に、本ガイドラインは、感染状況に応じた国の基本的対処方針、今後の分科会の提言、各都道府県の感染防止対策、経済産業省電力安全課の要請等の見直し、変更等があった場合には、その都度三者で協議し、必要に応じて変更する。
- 1.基本方針
対面講習の計画及び実施に当たっては、国の基本的対処方針、専門家の会議の分析・提言、地方自治体の方針・指導、電力安全課からの要請等に従い適切に実施する。
- 2.会場設営と事前準備
-
会場の確保、会場の設営に当たっては、以下による対応を基本とし、受講者数を会場の収容定員の 100%まで可能とするが、都道府県が独自に感染防止対策を講じている場合や会場の施設管理者が感染防止の取組を指示する場合等を考慮し、柔軟に対応することとする。
- (1)会場選定に際し、機械換気又は窓やドアによって十分な換気ができることを確認し、換気ができないような会場については使用しない。換気の方法については、厚生労働省「新型コロナ感染防止対策のための換気について」を参考にする。
- (2)会場内の配席に当たっては、講師と受講者最前列との距離を2m以上とるとともに、長机使用の場合には2人掛けの席とするなど人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する。
- (3)接触感染を防止するため、他者と共有する物品や会場設備など、手が触れる場所等を特定し、適宜消毒を行う等の感染防止対策を講じるとともに、高頻度接触部位(出入口のドアノブ、トイレの蛇口、階段の手すり、エレベータのボタンなど)には特に注意して消毒等の感染防止対策を講じる。
- (4)受講会場には、消毒用のアルコールを配備する。
- (5)受講票には、「新型コロナウイルス感染症対策」及び「受講当日の注意事項」を明記する。(別添參照)
- (6)これまで実施していた受講票への「受講修了確認証明」の押印は行わないこととする(後述6.参照)。
- 3.受講者の受付等
-
- (1)マスクを着用は、受講者の判断に委ねることとするが、マスクを着用しない場合は、他者との距離を保ち会話を控えるようお願いする。
- (2)受講者の本人確認は、受講前、あるいは受講中に、着席した状態で会場要員が巡回して行う。
- (3)受付において、当日朝検温したことを確認する。検温を実施していない者が居た場合には受付にて検温を実施する。
- (4)受付において、有症状が確認された場合は講習会場への入場をお断りするとともに、そうした措置をとることを会場の壁面等に張り出し周知する。
- (5)入退場時、トイレ、休憩時等において人が密集しないよう出入り口を分ける等の措置により受講生の導線の確保に努める。
- (6)各地域独自の二次元バーコード等による通知システムがある場合は、その導入を呼びかける。
- (7)感染防止策チェックリストを作成し、受講者が閲覧できるようにする。
- 4.講習実施中
-
- (1)講義開始前に、会場責任者から受講者に以下の注意事項を伝える。
- ①受講会場での咳エチケットとして、咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って口や鼻を押さえるなどのほか、講義開始前、休憩時間には手洗い・手指消毒に心懸けること。
- ②休憩・食事時間、トイレ等の密集の回避。
- ③講義中以外でも、なるべくマスクなしで会話をしない。会話をする場合は十分な距離を確保すること
- ④受講中に有症状となった場合
- ・講義途中であっても、有症状が自覚された場合には、決して無理をせず退席すること。
- ・5年以内に定期講習を受講できなくても、受講可能になり次第早期に受講すれば問題ないこと。
- ・有症状により退席した場合でも受講日を変更することができ、既に納付された受講料で、後日受講することができること。
- (2)講習会場及び休憩スペースなどの換気を十分に行うよう配慮する。(機械換気が十分でないと考えられる場合には、こまめな換気(1時間に2回以上5~10分間程度、2方向の窓を開ける、若しくは、窓が一方向しかない場合は、窓とドアを開ける)を行う。)
- (3)可能な範囲で受講者の中に具合の悪くなったものがいないか点検する。
- (4)会場要員は、受講者の有症状を認めた場合には、退席を勧める。
- (5)会場要員は、不適切な行為(大声を出すなど)を認めた受講者に対し、個別に注意等を行う。なお、会場要員の指示に従わなかった場合には、退席を促すとともに、その旨、講習センターに速やかに連絡する。
- (1)講義開始前に、会場責任者から受講者に以下の注意事項を伝える。
- 5.講師及び会場要員の取組
-
会場責任者は、講師及び会場要員に対し、受付時、講義中の巡視時等において、受講者と接触する機会があることの意識付けに努め、その対策として、以下の注意事項を講師へ伝えると共に、会場要員に対し、その励行を徹底してもらう。(会場責任者自身も留意すること。)
- (1)受講会場では、原則としてマスクを着用するとともに、咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って口や鼻を押さえる。
- (2)講義開始前、休憩時間には手洗い・手指消毒に心懸けること。なお、講師がマスクを着用することに伴って講義が聴きづらくなることが想定される場合には、マイク音量調節、座席の移動などの工夫をすること。
- (3)講義途中に有症状を自覚した場合には、講義の途中であっても、無理をせずに退場すること。
- (4)(2)の工夫をしても講義が聴きづらい場合、あるいは講師の特別の事情によりマスク着用を希望しない場合は、講義の開始前に受講者にマスクを外してよいか確認し、受講生から異論がなければ、講師はマスクを外してもよいこととする。この場合、講師と受講生の席を最低2m以上離すよう座席を配置する、講師の前に透明遮蔽シートを設置するなどの感染防止対策を講じること。
- 6.講習終了後
-
受講者に対し以下の説明を行う。
- (1)免状に自ら受講年月日及び受講場所を記入するとともに、定期講習実施者シールを貼付する。
- (2)そのため、修了シールを仮止めした記入・貼付要領を示す文書を配布する。
- (3)同文書は、これまで実施していた受講票への受講確認の押印に代わる受講修了確認証明が記載されている。
- (4)受講日当日に、第一種電気工事士免状を持参しなかった者がいた場合は、受講票に「修了認印」及び「免状未持参」の印を押し、以下の内容を説明する。
- ①講習センターからあらかじめ配布されている文書「定期講習受講記録の後日記載について」と講習センターへの送付用封筒を手交し、講習センターが、で修了シールを貼って返送することを説明する。電気工事技術講習センターに連絡し、その指示に従うこと。
※会場要員は、受講者が退場するまでに、上記の記入・貼付が適切に行われていることを確認する。
- 7.講習終了後の請負先(地方)からの結果報告
-
請負先(地方)は、本ガイドラインに則って実施した感染防止対策の実施状況を請負先(本部)を通じて講習センターに報告する。
講習センターは、入手した実施記録のうち、新型コロナウイルス対策として有効と思われる知恵、方策を請負先(本部)に提供・共有し、感染防止対策の向上を図ることに留意する。
- 8.代替会場の設定
-
基本的対処方針の変更(緊急事態措置区域の拡大等)、受講申込み数の増加、会場側の都合等により既設定の会場使用が困難となった場合には、その動向をできるだけ早期に捉え、代替会場の設定やオンライン講習への切替えを検討するとともにその旨を速やかに当該会場の申込者に連絡する。
講習センターは、上記の連絡を受けた場合には適切にこれに対処する。
- 9.ホームページでの周知
-
次の事項を講習センターHPで周知する。
- (1)2.~6.までの対応をとっていること。
- (2)都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを作成していること。
- (3)感染拡大防止の観点からやむを得ない理由により電気工事士免状の交付を受けた日又は前回の講習を受けた日から5年以内に講習を受講できない場合でも、都道府県が直ちに免状の返納を求めることはないこと。