講習のご案内
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日から5年以内に経済産業省の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受けなければならず、当該講習を受けた日以降についても5年以内に定期講習を受講することが義務づけられています。
第一種電気工事士 定期講習は、25年以上の実績を持つ講習センターへ
当講習センターでは、定期講習が開始された当初から電気工事士の資質向上のため、講習業務を行っておりますが、新たに平成24年8月31日付で経済産業大臣指定第1号の指定講習機関となり、平成25年度以降の定期講習は新しい制度で実施されることとなりました。
受講者の方々の目線で、より良い講習を提供することに努めておりますので、当講習センターの定期講習を是非受講していただくようお願い申し上げます。
多くの技術者が講習センターを選ぶ理由
- 過去25年以上の講習実績
- 令和元年度は、年間700回の対面式集合講習を開催
- 豊富な経験をもつ講師陣による講義
- マイページから最新技術情報等の閲覧サービス
- 最新技術や事故事例なども豊富に記載した講習テキスト
- オンライン講習も選択可能
※3 主な写真付き公的身分証明書
注意:集合講習を受講の方で、写真付き公的身分証明書をお持ちでない方は、お送りする受講票の写真貼付欄に写真を貼って当日受付に提出してください。