第一種電気工事士定期講習について

あなたの講習受講期限はいつ?

最終受講日または免状交付日を
入力してください。

第一種電気工事士とは

一般用電気工作物等の電気工事と最大電力500kw未満の需要設備の電気工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)を行うことが出来ます。免状は住所地を管轄する各都道府県知事が交付します。
なお、第一種電気工事士の免状の交付を受けた日から5年以内に、その後は前回の定期講習を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
注:電気工事士法では最大電力500kw未満の需要設備を「自家用電気工作物」と定義する。

【資格を取得するには】

  1. 1. 第一種電気工事士試験に合格し、大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する課程を修めて卒業した人で、卒業後3年以上の電気に関する工事の実務経験がある方
  2. 2. 第一種電気工事士試験に合格し、上記1以外で3年以上の電気に関する工事の経験がある方
  3. 3. 電気主任技術者免状の交付を受け又は旧電気事業主任技術者資格のある方で、5年以上の電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務経験のある方
  4. 4. (一社)日本電気協会又は(一財)電気技術試験センターが行った「高圧電気工事技術者試験」に合格し、合格後、3年以上の電気に関する工事の実務経験がある方