電気工事技術講習センターについて

事業内容

講習事業

1.第一種電気工事士定期講習の実施

当センターは、平成24年8月31日付で経済産業大臣指定第1号の指定講習機関となり、平成25年度以降の定期講習を実施いたします。実施にあたっては、全日本電気工事業工業組合連合会、一般社団法人日本電気協会の実施協力団体とともに円滑な実施を図ります。

2.認定講習の実施

センターは、電気工事士法施行規則の規定に基づく次の講習を実施しています。

①認定電気工事従事者認定講習

認定電気工事従事者の資格は、第一種電気工事士でなければ従事できない最大電力500kW未満の需要設備(自家用電気工作物)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以下の電気工事)に従事することができる資格です。

第二種電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者で当センターの認定電気工事従事者認定講習を修了すると実務経験の有無にかかわらず認定電気工事従事者の資格を取得できます。

[電気工事士法第4条の2第4項の規定に基づく、電気工事士法施行規則第4条の2第2項の規定]

当センターでは、資格取得に必要なこの認定講習を毎年実施しています。

②特種電気工事資格者認定講習

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、特種電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)には、特種電気工事資格者の資格が必要です。

[電気工事士法第4条の2第3項の規定に基づく、電気工事士法施行規則第4条の2第1項の規定]

特種電気工事資格者の資格には、「ネオン工事資格者」と「非常用予備発電装置工事資格者」との2種類があります。

特種電気工事資格者の資格を取得するには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けたのち5年以上のネオン又は非常用予備発電装置に関する工事の実務経験と、当センターが実施する「ネオン工事資格者認定講習」又は「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」を修了することが必要です。

当センターでは、資格取得に必要なこの認定講習を毎年実施しています。

資質向上事業

1.電気工事技術情報の提供

電気工事関係法令等の改正、新技術・新材料による施工方法等の情報や、電気事故例の分析等、技術情報資料としてホームページにて情報提供し、第一種電気工事士の技術力向上の支援に努めています。

2.電気工事技術セミナーの開催

急速な技術の進歩に合わせて、電気工事に関する新技術・新材料等の知識を、より一層深めていただくために、また、仕事をする上で必要となる関係法令や、事故を未然に防ぐための電気事故例の分析等、電気工事の業務に直結する時宜を得たテーマを選び、行政、業界等の専門家を講師に招いて電気工事技術セミナーを随時開催します。

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