講師よもやま話
外国にある電気設備は電気工作物か?

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松井美和(まついよしかず)
定期講習講師(法令)
認定講習講師(検査・法令)
公益社団法人
日本電気技術者協会 関西支部 常任運営委員

 外国にある電気設備に対しては電気事業法や電気工事士法、電気設備の技術基準は適用されませんので、これらは電気事業法第2条に定める電気工作物ではありません。

 また、日本地図の上にあっても米軍基地や大使館、領事館等の治外法権の場所にある電気設備についても日本の法律は適用されないので電気工作物ではありません。

 当然と言えば当然の事ですね。それでは次のケースはどうでしょうか?

 電気主任技術者免状の取得については、国家試験に合格しなくても国が定める認定校に於いて所定の科目を修得して卒業し、所定の実務経歴がある場合には免状交付の申請が出来ることはご存知ですね。

 それでは、実務経歴としてアメリカで100万ボルトの送電線工事に10年間みっちり従事した実績をもって免状交付申請が出来るでしょうか?

 残念ながらアメリカの送電線は電気工作物ではないので実務経歴とは認められません。このように法律には非情な面があります。

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