認定電気工事従事者認定講習について
認定電気工事従事者認定講習の概要
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という。)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く。「簡易電気工事」という。)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
下記の受講資格をお持ちであって、電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請及び交付申請することにより、認定証が交付されます。
(お問い合わせ・申請についてはこちらへ産業保安監督部)
受講資格
- (1)第二種電気工事士免状の交付を受けている方
又は、 - (2)電気主任技術者免状の交付を受けている方
- ※電気工事に関する実務経験は必要ありません。
なお、講習日前日までに免状が交付されていない場合は、認定講習を修了しても認定証は交付されませんので、ご注意ください。
【参考】下記イ~ハの方は当認定講習を受講しなくても産業保安監督部へ直接申請し、認定証の交付を受けることができます。
詳細は産業保安監督部電力安全課へお問い合わせください。(産業保安監督部)
- イ.第一種電気工事士試験合格者
- ロ.第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
- ハ.電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持又は運用に関し3年以上の実務経験を有する方
認定電気工事従事者とは
最大電力500kW未満の需要設備の工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(簡易電気工事) に従事することが出来ます(ただし、電線路に係るものは除く)。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。
【資格を取得するには】
- 1. 第一種電気工事士試験に合格した方
- 2. 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の電気工事に関する工事の実務経験のある方。
- 3. 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、当講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を修了した方。
- 4. 電気主任技術者免状の交付を受けた後又は旧電気事業主任技術者となった後、3年以上の電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務経験のある方。
- 5. 電気主任技術者免状の交付を受けた後又は旧電気事業主任技術者となった後、当講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を修了した方。
第一種電気工事士
一般用電気工作物等の電気工事と最大電力500kW未満の需要設備の電気工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)を行うことが出来ます。免状は住所地を管轄する各都道府県知事が交付します。
なお、第一種電気工事士の免状の交付を受けた日から5年以内に、その後は前回の定期講習を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
注:電気工事士法では最大電力500kW未満の需要設備を「自家用電気工作物」と定義する。
【資格を取得するには】
- 1. 第一種電気工事士試験に合格し、大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する課程を修めて卒業した人で、卒業後3年以上の電気に関する工事の実務経験がある方
- 2. 第一種電気工事士試験に合格し、上記1以外で3年以上の電気に関する工事の経験がある方
- 3. 電気主任技術者免状の交付を受け又は旧電気事業主任技術者資格のある方で、5年以上の電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務経験のある方
- 4. (一社)日本電気協会又は(一財)電気技術試験センターが行った「高圧電気工事技術者試験」に合格し、合格後、3年以上の電気に関する工事の実務経験がある方
認定電気工事従事者
最大電力500kW未満の需要設備の工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(簡易電気工事) に従事することが出来ます(ただし、電線路に係るものは除く)。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。
【資格を取得するには】
- 1. 第一種電気工事士試験に合格した方
- 2. 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の電気工事に関する工事の実務経験のある方。
- 3. 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、当講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を修了した方。
- 4. 電気主任技術者免状の交付を受けた後又は旧電気事業主任技術者となった後、3年以上の電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務経験のある方。
- 5. 電気主任技術者免状の交付を受けた後又は旧電気事業主任技術者となった後、当講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を修了した方。
特種電気工事資格者
最大電力500kW未満の需要設備の特殊電気工事(ネオン工事又は非常用予備発電装置工事)に従事することが出来ます。なお、これらの特殊電気工事は、第一種電気工事士の資格では工事に従事することは出来ません。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。
【資格を取得するには】
ネオン工事資格者
- 1. 電気工事士免状の交付を受けた後、5年以上のネオン工事に関する工事の実務経験を持ち、かつ、当講習センターの「ネオン工事資格者認定講習」を修了した方。
- 2. 電気工事士免状の交付を受けた後、(公社)日本サイン協会が実施するネオン工事試験(ネオン工事技術者試験)に合格した方。
非常用予備発電装置工事資格者
- 1. 電気工事士免状の交付を受けた後、5年以上の非常用予備発電装置に関する工事の実務経験を持ち、かつ、当講習センターの「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」を修了した方。
- 2. (一社)日本内燃力発電設備協会の「非常用予備発電装置工事講習(自家用発電設備専門技術者講習「据付工事部門」)」を修了し、かつ、非常用予備発電装置工事試験(自家用発電設備専門技術者試験「据付工事部門」)に合格した方。
第二種電気工事士
一般用電気工作物等の電気工事を行うことが出来ます。
免状は各都道府県知事が交付します。
【資格を取得するには】
- 1. 第二種電気工事士試験に合格した方
- 2. 経済産業大臣が指定する養成施設において、所定の課程を修了した方
認定証の取得について(産業保安監督部)
講習後は修了証等を添えて、住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請及び交付申請することにより、認定証が交付されます。当センターでは認定証の交付は行っておりませんのでご注意ください。
(お問い合わせ・申請についてはこちらへ産業保安監督部)
