電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 77 - 本ガイドにおける電気自動車と充電器の適用について下記に示す。 (1) 電気自動車の定義 IEC 61851-1 に適合するもの。 <IEC 61851-1 抜粋(和文(仮訳)及び原文)> 3.4 車両 3.4.1 電気自動車 EV (電気路上走行車) RESS から電流を得ている電動モータによって 推進される車両で ,主に公道での使用を意図したもの。 注記 1:この規格では,これらの用語は外部電源から充電可能な車両のみ適用する 。 [出典:ISO 17409] 3.4.2 プラグインハイブリッド電気路上走行車 PHEV 外部電源から充電式電気エネルギー貯蔵装置を充電でき,また,車載の他の電源からもエネルギーの一部を得ることができる電気自動車。 注記 1:この注記はフランス語のみに適用される。 3.4.3 充電式エネルギー貯蔵システム RESS 電気エネルギーを供給するためにエネルギーを貯蔵し, 充電可能なシステム。 例:電池, コンデンサ 注記 1:この注記はフランス語のみに適用される。 [出典:ISO 17409] 3.4 Vehicle 3.4.1 electric vehicle EV (electric road vehicle) any vehicle propelled by an electric motor drawing current from an RESS, intended primarily for use on public roads Note 1 to entry: In this standard, these terms refer only to those vehicles that can be charged from an external electrical source. [SOURCE: ISO 17409]

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