電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 71 - (2) その他主な EV 関係法令等 a.電気用品安全法 1)目的 電気用品安全法は,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている法律である。 2)電気用品の範囲 電気用品安全法上の電気用品の範囲は,次のとおり。 ①電線類や電動力応用機械器具など一般用電気工作物等 の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,政令で定めるもの ②定格電圧が 30V 以上 300V 以下の携帯用発電機 ③蓄電池であって,政令で定めるもの 3)EV との関連等 関係政省令として「電気用品安全法施行令」,「電気用品安全法施行規則」,「電気用品の技術上の基準を定める省令」がある。 総合物としての電気自動車は政令で指定されていない。蓄電池についても,リチウムイオン電池のみが政令指定されているが,「単電池一個当たりの体積エネルギー密度が 400Wh 毎リットル以上のものに限り,自動車用,原動機付自転車用,医療用機械器具用及び産業用機械器具用のもの並びにはんだ付けその他の接合方法により,容易に取り外すことができない状態で機械器具に固定して用いられるものその他の特殊な構造のものを除く」と規定されており,電気自動車用の蓄電池はすべて電気用品安全法の対象外である。 b.電気工事士法 1)目的 電気工事士法は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 2)EV との関連等 電気工事士法は,一般用電気工作物等及び自家用電気工作物(最大電力 500kW 以上の需要設備等を除く。)に係る電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めている。 普通充電のための配線やプラグを接続するコンセントなど,並びに,急速充電のための受電設備や急速充電器などの設置を行う際には,電気工事士法により,法令で保安上支障がないと定められた作業を除き,資格を有したものでなければ施工できない。 なお,道路運送車両法第 2 条第 2 項に規定する自動車に設置される工作物であって,自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外の

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