電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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充電器種類 電気工作物の種別 一般用 普通 充電器 自家用 一般用 急速 充電器 自家用 電圧の種別 対地電圧制限 低圧 (AC600V 以下) AC150V 以下 低圧 (AC600V 以下) AC150V 以下 低圧 (DC750V 以下) DC450V 以下 低圧 (DC750V 以下) DC750V 以下 高圧 (DC750V 超~ DC1500V 以下 DC1500V 以下) JCS 4522 又は 1 種 キ ャ ブ タ イ ヤ ケ ー ブ ル以 外 の キ ャ ブ タ イ ヤ ケ ー ブル JCS 4522 又は 1 種 キ ャ ブ タ イ ヤ ケ ー ブ ル以 外 の キ ャ ブ タ イ ヤ ケ ー ブル JCS 4522 JCS 4522 IEC 62893-4-1 電線種類 一般用を準用 電技解釈第 199 条の2 第 3 項第二号に準拠 備考 - 70 - クタを外そうとしても危険のないようロック機構を備えたコネクタを使用することを求めている。 第五号は, 電線の接続方法について規定している。充電設備と配線との接続, 充電設備と充電用ケーブルとの接続, 充電用ケーブルとコネクタの接続に対して電気的に完全に接続することとし,充電設備の通常の使用時において断線のおそれがないよう接続点に張力が加わらないように施設することを求めている。 d.充電器における充電ケーブルの対地電圧制限と使用可能電線 令和 6 年 10 月 22 日の電気解釈改正により第 199 条の 2 に第 3 項が追加されたことに伴い,自家用電気工作物における急速充電器の充電の場合の要件が規定された(前c 項参照)。 これらを踏まえ,普通充電器及び急速充電器の対地電圧及び使用可能な電線の種類を表 1 に示す。 表 1 充電器の充電ケーブルの対地電圧制限と使用可能電線 充 電 e.内線規程 電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気設備の技術基準の解釈を補完ものとして,民間自主規格の内線規程がある。 内線規程は,電灯,電動機,加熱装置などの電気機械器具及びこれらを使用するため施設する電気設備が,人又は家畜に危害を及ぼし,若しくは物件に損傷を与え,又は他の電気的設備その他の物件に電気的若しくは磁気的障害を与えないよう施工上守るべき技術的な事項などを定めることにより,需要場所の電気設備の保安の確保を主目的とし,あわせて安全にして便利な電気の使用に資することを目的としている。 内線規程は,一般用電気工作物及び自家用電気工作物(特別高圧に関係する部分を除く。)に適用する。ただし,船舶,車両,航空機の施設などについては,適用しない。 2011 年の改正で,「電気自動車用普通充電設備回路の施設」についての項目が新たに盛り込まれた。

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