解説 199 の 2.1 図 充電設備のイメージ図 - 68 - 分が露出しないものであること。 ロ 屋側又は屋外に施設する場合には,電気自動車等と接続されている状態において,水の飛まつに対して保護されているものであること。 ハ 充電中は,人の操作により電気自動車等から外れないものであること。 五 充電設備の筐体等,接続器その他の器具に電線を接続する場合は,簡易接触防護措置を施した端子に電線をねじ止めその他の方法により,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に張力が加わらないようにすること。 解 説 第 3 項は,自家用電気工作物が設置された需要場所において,電気自動車等に直流 1,500V以下の高圧で電気を供給する充電設備の施設方法について規定している。解説 199 の 2.1図に, 充電設備の例を示す。第 3 項は,IEC61851-1(2017)で定義するモード 4,ケース Cの充電設備を, IEC61851-23(2023)の要件を踏まえ規定された。 高圧の電気機械器具である充電設備については, 関連する省令第 9 条において「高圧又は特別高圧の電気機械器具は,取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。」と規定されているものの,ただし書きにおいて,「接触による危険のおそれがない場合は,この限りでない。」と規定されており,第 3 項で規定する充電設備は,同条に適合する。 な お, 自 家 用 電 気 工 作 物 が 設 置 さ れ た 需 要 場 所 に お い て, 充 電 設 備 の 使 用 電 圧 が 直 流750V 以下の充電設備を施設する場合も,第 3 項第二号を参考に自主保安の原則のもと電気主任技術者の監督下において安全に施設することが求められる。 充電設備の電源側に接続する配線方法(低圧配線若しくは高圧配線),過電流遮断器,漏電遮断器の施設, 接地などに関しては, 他の関連条文を参照されたい。 第一号は, 電気自動車等の充電電圧が直流 1,500V 以下の高圧の充電設備を,一般的に電気の知識を有していない者が取り扱うため,危険を及ぼさないよう,充電設備が充電開始前に,電気自動車等との接続状態,絶縁状態,短絡状態を確認し, 適切でない場合は電気自動車等への充電を開始しないこととしている。 イからハまでに掲げる電気自動車等との接続状態, 絶縁状態,短絡状態の適切性は,充電設備のシステムとして充電器本体, 充電用ケーブル, 専用の接続器を含め確認することとしている。 第二号は, 充電設備と電気自動車等を接続する接続する電路について規定している。 イは, 充電設備の電源側の配線を直接接続することを規定している。ロで直流を非接地と
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