電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 67 - 第 199 条の 2 電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設 3 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)が設置された需要場所において電気自動車等を充電する場合(充電設備と電気自動車等を接続する電路の使用電圧が直流 1,500V 以下の高圧である場合に限る。)の電路は,次の各号により施設すること。 一 電路が次のいずれにも適合していることを充電開始前に確認し,及びいずれかに適合していない場合にあっては充電を開始しない機能を有すること。 イ 充電設備と電気自動車等とが適切に接続されていること ロ 使用電圧に応じた絶縁性能を有すること ハ 短絡を生じるおそれがないこと 二 充電設備と電気自動車等を接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)は,次により施設すること。 イ 充電設備は,配線と直接接続して施設すること。 ロ 直流電路が,非接地であること。 ハ 直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。 ニ 充電設備と電気自動車等とを接続する電路に地絡,過電流又は過電圧を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 ホ 充電設備と電気自動車等とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給を自動的に遮断する装置を施設すること。 三 充電設備と電気自動車等とを接続する電線(次号において「充電用ケーブル」という。)は,次によること。 イ 断面積は 0.75mm2 以上であること。 ロ 国 際 電 気 標 準 会 議 規 格 IEC 62893-4-1(2020) Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system に適合するものであること。 四 充電用ケーブルと電気自動車等との接続には,次に適合する専用の接続器を用いること。 イ 電気自動車等と接続されている状態及び接続されていない状態において,充電部図 1 電気自動車等から家屋に電気を供給する場合と 家屋から電気自動車等に充電する場合の施設方法

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