- 66 - について従来から検討され具体的な施設方法が明らかになっている。 本項に規定される EV から供給施設を経て家庭内に電気を供給する場合の施設は,1 部のメーカーにより検討されているが,具体的な施設方法は,本項に規定された条件を踏まえて,開発され,今後普及していくものと思われる。 第 2 項の EV 充電用に施設された設備を本項に規定する施設として使用する場合は,解釈上は第二号に規定されている地絡継電器等の施設を付加する必要があるが,充電設備専用のものもあり,そのまま供給設備として使用することができるかにつても検討する必要がある。 第 199 条の 2 電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設 2 一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所において,電気自動車等を充電する場合の電路は,次の各号により施設すること。 一 充電設備(電力変換装置,保護装置又は開閉器等の電気自動車等を充電する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この号及び次項において同じ。)と電気自動車等とを接続する電路は,次に適合するものであること。 イ 電路の対地電圧は,150V 以下であること。ただし,前項第五号ただし書及び第六号ハにより施設する場合はこの限りでない。この場合において,同項の規定における「供給設備」は「充電設備」と読み替えるものとする。 ロ 充電部分が露出しないように施設すること。 ハ 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 二 屋側配線又は屋外配線は,第 143 条第 1 項(第一号イ,第三号及び第四号を除く。)又は第 2 項の規定に準じて施設すること。この場合において,同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と,「屋内配線」は「屋側配線又は屋外配線」と,「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとする。 解 説 電技解釈 199 条の 2 第 2 項では,IEC 61851-1 に規定するモード 3 及びモード 4 により施設する充電設備について規定している。 第二号において,電気自動車等の充電設備では,屋側配線又は屋外配線であっても人とよ り 密 接 に 関 係 す る 場 所 に 施 設 さ れ る 可 能 性 が あ る こ と に 配 慮 し , 屋 内 配 線 と 同 様 に第143 条【電路の対地電圧の制限】の規定に準じることとされた。 この点,電気自動車等の充電設備では屋側配線又は屋内配線の施設方法を通常より厳しく規制しているので,留意する必要がある。 なお,第 2 項で規定する充電設備において,電気事業法に拠る規制対象は車両用カプラー(図 1 に示す「専用接続器」)を分界点とし,電気自動車等は規制対象外(電気工作物から除外)となる一方,第 1 項で規定する供給設備においては,電気自動車等を電気工作物に含めて電気事業法の規制対象として扱われるので,設計及び維持管理上注意する必要がある。
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