- 65 - を自動的に遮断する装置を施設すること。ただし,電路の電線が切断し,充電部分が露出するおそれのない場合はこの限りでない。 六 電気自動車等と供給設備とを接続する電線(以下この項において「供給用電線」という。)は,次によること。 イ 断面積は 0.75mm2 以上であること。 ロ 対地電圧が 150V 以下の場合は,第 171 条第 1 項に規定する 1 種キャブタイヤケ ーブル以外のキャブタイヤケーブル,又はこれと同等以上の性能を有するケーブルであること。 ハ 対地電圧が 150V を超え 450V 以下の場合は,2 種キャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものであるとともに,使用環境を想定した性能を有するものであること。 七 供給用電線と電気自動車等との接続には,次に適合する専用の接続器を用いること。 イ 電気自動車等と接続されている状態及び接続されていない状態において,充電部分が露出しないものであること。 ロ 屋側又は屋外に施設する場合には,電気自動車等と接続されている状態において,水の飛まつに対して保護されているものであること。 八 供給設備の筐体等,接続器その他の器具に電線を接続する場合は,簡易接触防護措置を施した端子に電線をねじ止めその他の方法により,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に張力が加わらないようにすること。 九 電気自動車等の蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)には,第 44 条各号に規定する場合に,自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。ただし,蓄電池から電気を供給しない場合は,この限りでない。(関連省令第 14 条) 十 電気自動車等の燃料電池は,第 200 条第 1 項の規定により施設すること。ただし, 燃料電池から電気を供給しない場合は,この限りでない。(関連省令第 15 条) 解 説 電技解釈第 199 条の 2 第 1 項では,電気自動車等から住宅等への電気の供給を行う場合の施設方法(いわゆる V2H)について規定している。具体的には,電気自動車等から供給設備を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合の要件を第一号~第十号に定めている。 第二号では,原則として地絡遮断装置を施設することを定めており,ここでいう地絡遮断は電源側となる電気自動車側での遮断を意図している。 当該設備は,人とより密接に関係する場所に施設される可能性があることから,第四号では屋側配線又は屋外配線も屋内配線と同様に第 143 条【電路の対地電圧の制限】の規定に準じることとされた。 第五号~第七号は「電気自動車等と供給施設とを接続する電路」即ち,電気自動車等用可とう電線と車両用カプラーで構成される電路の施設規定である。この電路は一般の人が日常取り扱う箇所であるため対地電圧制限 150V 以下が原則であるが,直流 450V 以下による急速充電の規格を用いた供給設備を念頭に第五号ただし書きで対地電圧制限の緩和要件が規定されている。 第六号,第七号では,それぞれ電気自動車用可とう電線と車両用カプラーについて,使用環境に応じた性能要件が規定された。 我が国の電気自動車(EV )に係る設備は,その必要性と緊急性から EV に充電する設備
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