- 64 - ただし,電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって,感電その他人体に危害を及ぼし,又は火災が発生するおそれがないように施設する場合は,この限りでない。 c.電気設備の技術基準の解釈 この電気設備の技術基準の解釈(以下「解釈」という。)は,電気設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第 52 号。以下「省令」という。)に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したものである。なお,省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの解釈に限定されるものではなく,省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば,省令に適合するものと判断するものである。 第 199 条の 2 電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設 1 電気自動車等(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第 17 条の 2第 5 項に規定される電力により作動する原動機を有する自動車をいう。以下この条において同じ。)から供給設備(電力変換装置,保護装置又は開閉器等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この項において同じ。)を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合は,次の各号により施設すること。 一 電気自動車等の出力は,10kW 未満であるとともに,低圧幹線の許容電流以下であること。 二 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。(関連省令第 15 条) イ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路以外の電路が,次のいずれかに該当する場合 (イ) 第 36 条第 1 項ただし書に該当する場合(第 36 条第 2 項第二号及び第三号に該当する場合を除く。) (ロ) 第 36 条第 2 項第二号又は第三号に該当する場合であって,当該電路に適用される規定により施設されるとき ロ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路が,次のいずれかに該当する場合 (イ) 電路の対地電圧が 150V 以下の場合において,イ(イ)に該当し,かつ,電気自動車等を常用電源の停電時の非常用予備電源として用いる場合 (ロ) 第五号ただし書の規定により施設する場合 三 電路に過電流を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第 14 条) 四 屋側配線又は屋外配線は,第 143 条第 1 項(第一号イ,第三号及び第四号を除く。)又は第 2 項の規定に準じて施設すること。この場合において,同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と,「屋内配線」は「屋側配線又は屋外配線」と,「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとする。 五 電気自動車等と供給設備とを接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は,150V 以下であること。ただし,次により施設する場合はこの限りでない。 イ 対地電圧が,直流 450V 以下であること。 ロ 供給設備が,低圧配線と直接接続して施設すること。 ハ 直流電路が,非接地であること。 ニ 直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。 ホ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 ヘ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給
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