電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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(1) 電気事業法関係法令等a.電気事業法 電気事業法において,電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分類される。事業用電気工作物のうち,電気事業者が他の者に電気を供給する目的で行う電気事業の用に供するものを除いたものを自家用電気工作物と区分している。 これら電気工作物の工事,維持及び運用を規制している。 第 1 条 目的 この法律は,電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ることを目的とする。 第 39 条 事業用電気工作物の維持 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 第 57 条 調査の義務 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し, 及び運用する者(以下この条,次条及び第 89 条において「電線路維持運用者」という。)は,経済産業省令で定める場合を除き, 経済産業省令で定めるところにより,その一般用電気工作物が前条第 1 項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは, この限りでない。 b.電気設備に関する技術基準を定める省令 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づき,電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第 4 条 電気設備における感電,火災等の防止 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 第 44 条 発変電設備等の損傷による供給支障の防止 発電機,燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には,当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり,又は一般送配電事業若しくは配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 第 56 条 配線の感電又は火災の防止 配線は,施設場所の状況及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 第 59 条 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電,火災等の防止 電気使用場所に施設する電気機械器具は,充電部の露出がなく,かつ,人体に危害を及ぼし,又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。- 63 -

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