- 58 - 5.2 一般用電気工作物 電気自動車用電気設備の所有者又は占有者は,自らの所有又は占有する一般用電気工作物を電気設備の技術基準に適合するよう維持する保安責任が電気事業法に定められていることから,当該設備の安全点検・保守管理を行う。また,調査による技術基準不適合箇所の通知があった場合は,適合するために必要な措置を施す。 解 説 一般用電気工作物の保安に関しては,電気事業法第 57 条により,電線路維持運用者はその供給する電気を使用する一般用電気工作物について,経済産業省令で定める技術基準に適合しているか否かを調査することとされている。 なお,電気事業法施行規則第 96 条により,調査は,一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完成した時に行うほか,定期的に4年に一回以上行うこととなっている。 また,調査の結果により発見された経済産業省令に定める技術基準不適合箇所は,その技術基準に適合するための措置及び その措置をとらなかった場合について,所有者又は占有者に通知することになっている。 なお,電気用品として取り扱うことが適切なものについては,電気用品安全法により電気用品に関する品質を確保するものとする。 5.3 自家用電気工作物 電気自動車用電気設備の設置者 は,電気主任技術者の選任及び保安規程の届け出をし,それに基づく安全点検・保守管理を行う。 解 説 自家用電気工作物の保安に関しては,電気事業法第 43 条による電気主任技術者の選任及び同 42 条による保安規程の届け出と遵守が義務付けられている。 自 家 用 電 気 工 作 物 の 標 準 的 な 保 安 規 程 の 内 容 に つ い て は電 気 事 業 法 施 行 規 則に 示 さ れているが,電気自動車用電気設備を想定したものでないことから,その特性や使用状況に応じた見直しを行う必要がある。 表 5.3.1 に自家用電気工作物の場合の点検・測定内容の例を示す。 電気自動車の充電中には常時漏洩電流が流れるため,漏洩電流の測定の際には注意する。
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