- 55 - 成できていることを要求している。具体的には,JWDS- 0033 適合の充電用差込プラグを充電用コンセントに挿抜する際,通電状態の栓刃へ指先が接触しないことを要求している。 4.3.3 充電用コンセントの設置工事 充電用コンセントの設置に際しては,以下の規定を遵守すること。 ①内線規程 3597 節「電気自動車等を充電するための施設」 ②日本配線システム工業会技術資料 JWD-T33「EV 普通充電設備の施工ガイドライン」 解 説 電気自動車の充電では,従来は大容量のエアコンや IH 調理器など一般の使用者が日常的にプラグの抜き差しをする機会の少なかった高容量の 200V コンセントが主体となるため,充電用コンセントの設置工事には特段の配慮を要する。 内線規程に規定されている 3597 節「電気自動車等を充電するための施設」及び日本配線システム工業会技術資料 JWD-T33(第 3 版)より,要点を以下に記す。 ・充電用コンセントに電気を供給する電路の対地電圧は,内線規程 1300-1(対地電圧の制限)の規定によること。 ※三相動力回路からの 200V 電源は対地電圧が 150V を超えるため,住宅等に施設する充電用コンセントに使用できないので注意する。 ・充電用コンセントの分岐回路は専用回路とすること。(内線規程) ・分岐回路の遮断器は高速高感度形(0.1 秒 15mA)の漏電遮断器とする。ただし,充電用コンセント近傍に漏電遮断器を施設する場合は,当該分岐回路の遮断器を配線用遮断器としてよい 。(JWD-T33) ・配線は,金属管配線,合成樹脂管配線,金属製可とう電線管配線又はケーブル配線のいずれかによること。(内線規程) ・手元開閉器を施設する場合,開閉部の数は 1360-12(電線を保護する配線用遮断器の過電流素子及び開閉部の数)の規定に準ずること。(内線規程) ・手元開閉器を雨線外又は屋外に施設する場合は,防まつ形防水箱の内部に収めること。(内線規程) ・防水箱が金属製の場合,D 種接地工事を施すこと。(内線規程) ・充電用コンセントは接地極付であること。(内線規程) ・充電用コンセントの接地極には,D 種接地を施すこと。(内線規程) ・屋外・屋側へ充電用コンセントを設ける場合,原則として地上 0.6~1.2m の高さに設置すること。極端な環境条件(積雪・冠水など)が想定される場合,特例として地上高 1.2m を超えて施設することができる。この場合,プラグの安全な挿抜ができるよう,安全上特に配慮した施設とすること。地上高さが,1.2m を超えると,車椅子のドライバーには使用し難いため,注意を要する。(JWD- T33 及び内線規程) ・充電用コンセント設置位置は,充電車輌の駐車姿勢,車輌側のコネクタ位置や充電ケーブルセットの長さを考慮して決定する。 ・ 駐 車 場 内 に 施 設 す る コ ン セ ン ト , 手 元 開 閉 器 及 び 附 属 す る 機 器 類 は , 車 両 な ど の 接
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