電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 32 - (2) 分岐回路 ①配線方法 イ.充電器を施設する分岐回路は専用回路とする。(内線規程 3605-3) ロ.充電器を施設する分岐回路には地絡(感電)保護のため漏電遮断器を設置する。(内線規程 1375-1) ハ.住宅の屋内電路の対地電圧は原則として 150V 以下とする。(内線規程 1300-1) ニ.配線は,金属管配線,合成樹脂管配線,金属製可とう電線管配線又はケーブル配線のいずれかによる。(内線規程 3597-3) 解 説 イ.充電用回路は負荷電流が 10A 以上となることから専用回路とする。 ロ.充電器は屋側又は屋外への設置が想定されることから,地絡(感電)保護のため漏電遮断器(ELCB)を設置する。なお,当該漏電遮断機は感電保護用のため,高感度高速型を選定する必要がある。 ハ.対地電圧は原則 150V 以下とするが,内線規程 1300-1(対地電圧の制限)の要件を満たす場合は 300V 以下とすることができる。 ニ.分岐回路は施設場所に従い,金属管配線,合成樹脂管配線,金属可とう電線管配線又はケーブル配線とし,損傷する恐れがないようにする。 ②過電流保護 a.過電流遮断器の設置 分岐回路には,過電流遮断器を設置する。(電技解釈第 149 条 1 項) 解 説 低圧幹線との分岐点から電線の長さが 3m 以下の箇所に,過電流遮断器を設置する。ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 イ.電線の許容電流が,その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合。 ロ.電線の長さが 8m 以下であり,かつ,電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35%以上である場合。

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