電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 23 - 3.2.2 幹線計画 (1) 配線方法 低圧屋内幹線は,損傷を受けるおそれがない場所に施設する。(電技解釈第 148 条 1項) 解 説 高圧・特別高圧受電方式においては変圧器 2 次側から分電盤まで,低圧受電方式においては引込から分電盤までを幹線として扱う。なお,分電盤を経由しない回路は分岐回路として扱う。 低圧屋内幹線は,損傷を受けるおそれがない場所に施設する。本来幹線は,直接機器に達するものではないので施設位置や工事方法について,電気使用機械器具に至る電路の電線(電技解釈第 149 条)のような制約を受けるものではない。しかし,電路中の重要な部分を構成しているので,第一号で他物の接触により損傷する恐れがない場所に施設すべきことを示している。(電技解釈の解説より) 配線材料としては,ケーブル・絶縁電線・バスダクトなど,電路材料としては,ケーブルラック・金属ダクト・電線管などが一般的であり,布設ルートの条件などにより適切なものを使用する。 (2) 過電流保護 a.電線の許容電流 1)電線は,負荷の定格電流の合計以上の許容電流のあるものを選定する。 2)当該低圧幹線に接続する負荷のうち,電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具の定格電流の合計が,充電器も含め,他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は,他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。 イ.電動機等の定格電流の合計が 50A 以下の場合は,その定格電流の合計の 1.25 倍 ロ.電動機等の定格電流の合計が 50A を超える場合は,その定格電流の合計の 1.1倍 3)負荷の需要率,力率などが明らかな場合は,これらによって修正した定格電流としてもよい。 (電技解釈第 148 条 1 項) 解 説 絶縁電線及びケーブルの許容電流は,被覆材料の耐熱温度や敷設条件,その基底温度(周囲温度)などを考慮して決められる。 充電用回路には 3.2.3(2)項に示すように,導体の直径 2.6mm 以上又は断面積 5.5 ㎡以上の絶縁電線又はケーブルを使用するため,必然的に幹線もそれ以上となる。 表 3.2.2 及び表 3.2.3 に CV ケーブルの例を示す。ただし,表中の 2.0mm2 及び 5.5mm2 の欄は, 充電用回路を含む幹線には適用しない。

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