電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 19 - ・充電器までの配線ルートの確認。 ・充電器の設置スペースの確認。 ・充電器を設置する場合,保安規程の確認。 ・50kW を超える充電器を設置する場合,東京都の火災予防条例では消防署長への届け出が必要となるため,自治体での扱いについて確認する。 3.1.2.2 火災防止対策 急速充電器が変電設備と同様の扱いとなり火災予防条例の規制対象となる場合,当該充電器の施設場所を所管する自治体の定める規定内容を留意・確認すること。 解 説 設置上の留意点を「4.3 充電器の設置工事」に示す。 3.1.2.3 同一敷地内複数契約 低圧受電の需要家が急速充電器を設置する場合,一定の条件により,複数の引込をすることができる。 解 説 低圧受電の需要家が急速充電器を設置する場合,原則として図 3.1.2.1 のとおり高圧受電となり,引込設備や受変電設備が必要となる。 一定の要件(保安上の支障がないことなど)を満たすことを前提に,同一敷地内で複数契約が可能となる。図 3.1.2.2 にイメージを示す。 図 3.1.2.2 従来の扱いと特別措置のイメージ (経済産業省資料抜粋)

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