電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 3 - この指針 において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれの定めると ころ によ る。 ①一般用電気工作物 他の者から低圧(600V 以下)で受電し,その受電場所と同一の構内において,その受電した電気を使用するための電気工作物であって,その受電のための電線路以外の電線路によって構外にある電気工作物と電気的に接続されていないものをいう。(電気事業法第 38 条を一部要約) ②自家用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 具体的には次のものをいう。 ○高圧需要家及び特別高圧需要家の電気工作物。 ○構外にわたる電線路を有する需要家の電気工作物。 ○小規模発電設備の範囲を超える規模の自家発電設備(非常用発電機を含む)を有する需要家の電気工作物。 なお,小規模発電設備のうち,10kW 未満の太陽光発電設備,20kW 未満の水力発電設備,10kW 未満の火力発電設備(内燃力),燃料電池発電設備及びスターリングエンジンは,一般用電気工作物に該当する。 ○火薬類取締法に規定する火薬類を製造する事業所の電気工作物。 (電気事業法第 38 条を一部要約) ③小規模事業用電気工作物 太陽電池発電設備であって 10kW 以上 50kW 未満のもの及び風力発電設備であって20kW 未満のもの。(電気事業法第 38 条を一部要約) ④小規模発電設備 太陽電池発電設備であって出力 50kW 未満のもの,風力発電設備及び水力発電設備であって出力 20kW 未満のもの,並びに,内燃力発電設備,燃料電池発電設備及びスターリングエンジンであって出力 10kW 未満のもの。ただし,これらのいずれかを組み合わせて出力の合計が 50kW 以上となるものを除く。(電気事業法第 38 条を一部要約) ⑤電気使用場所 電気を使用するための電気設備を施設した,1 の建物又は 1 の単位をなす場所をいう。発電所,変電所,開閉所,受電所,配電盤などは含まない。(内線規程 1100-1「用語」) ⑥需要場所 電気使用場所を含む,1 の構内又はこれに準ずる区域であって,発電所,蓄電所,変電所及び開閉所以外のものをいう。(内線規程 1100-1「用語」) ⑦需要設備 電気を使用するために,その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く)に設置する電気工作物の総合体をいう。需要設備には,変電所以外の受電室,変電室などの設備,非常用予備電源設備,構内電線路,電気使用場所の設備などを含む。(電気設備用語辞典) ⑧建築電気設備 建築物など人工の構築物の需要場所に施設した電気設備をいう。受電設備,変電設備,自家用発電設備,照明設備,伝熱設備,搬送設備,情報通信設備,防災設備,防犯設備,避雷設備などがある。(電気設備用語辞典) 2.1 需要場所の電気設備に関する用語 2. 用語

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