電気自動車用充電設備に係る電気設備の設計・施工ガイド
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- 2 - 1.2 電気自動車用充電設備 本ガイドは,系統電源から建築電気設備を経由して電気自動車へ充電するための電気設備を対象とする。 解 説 平成 24 年 6 月に電気設備の技術基準の解釈(以下,電技解釈という)が改正され,第199 条の 2【電気自動車からの電気を供給するための設備等の施設】が新設された(資料 1 (1)c.参照)。このうち,本ガイドでは,同条第 2 項に規定する住宅等から電気自動車等に電気を供給する「充電設備」a を対象とし,関連する技術的細目を具体的に規定するとともに,電技解釈第 199 条の 2 が対象としていない「モード 2 充電」(2.3 項参照)についても本ガイドでは対象に含め,具体的に規定している。 他方,同条第 1 項には電気自動車等から住宅等に電気を供給する「供給設備」(いわゆる V2H)が規定され,この解釈の要求を満足すれば,法令上は施設することが可能となった。一部の自動車メーカーでは,電気自動車等から住宅等へ電気を供給するシステムを実用化した旨報道されているが,現時点で当該供給設備や供給電力の技術的仕様が不明であるため,今後の検討課題として,今回のガイドでは V2L を含め対象としない。 「供給設備」を施設するに際しては,電力の供給源となる電気自動車等及び当該供給設備の製造者の指定する仕様に従って設計を進めるとともに,非常用予備電源(常用電源の停電時にのみ電力供給する)以外の使途のため常用電源と供給設備を電気的に接続する場合にあっては,所管の電気供給者とも協議の上施工等を行うべきことを付言する。 1.3 電気自動車の種類 本ガイドが電源の供給対象とする『電気自動車』は,車載二次電池によって駆動される電動機のみを動力源とする電気自動車(EV ;Electric Vehicle),内燃機関と電動機を原動機として備えたハイブリッド自動車のうち直接充電できるプラグインハイブリッド車(PHEV; Plug-in Hybrid Electric Vehicle)とする。 解 説 本ガイドは,電動コミューターカーや電動二輪車,電動大型バスなどは対象にしていない。 これら対象外となる電動車両の充電設備については,個別に検討を要する。 1.4 充電器のモード 電気自動車の充電方式には 2.3 項に示すとおり 4 つのモードがあるが,充電器については,モード 2 及び 3 に分類される普通充電に該当するもの,又はモード 4 に分類される急速充電に該当するものを本ガイドの対象とする。 解 説 本ガイドの電源供給対象は,IEC 61851-1【電動車両導電充電システム第 1 部 :一般要求事項】に適合する電動車両を対象とした。 モード 1 の電動車両への充電器については本ガイドの対象外となる。 これら対象外となる電動車両の充電設備については,個別に検討を要する。 充電方式,充電器の分類は,「2. 用語」にて詳述する。

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