財団法人 電気工事技術講習センター
事業内容業務・財務等に関する資料電気工事技術情報よくある質問リンクTOP
 
TOP > 事業内容
 講習事業
 講習事業  資質向上事業

1.第一種電気工事士定期講習の受託業務の実施
当センターは、新たに指定講習機関となった独立行政法人製品評価技術基盤機構から、当センター、全日本電気工事業工業組合連合会、社団法人日本電気協会と3者共同により、第一種電気工事士定期講習の業務の一部を受託し実施しています。

2.認定講習の実施
当センターは、電気工事士法施行規則の規定に基づく次の講習を実施しています。

@認定電気工事従事者認定講習
認定電気工事従事者の資格は、第一種電気工事士でなければ従事できない自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以下の電気工事)に従事することができる資格です。
第二種電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者で認定電気工事従事者認定講習を修了すると実務経験がなくとも認定電気工事従事者の資格を取得できます。
[電気工事士法第4条の2第4項の規定に基づく電気工事士法施行規則第4条の2第2項の規定] 
当センターでは、資格取得に必要なこの認定講習を毎年実施しています。

A特種電気工事資格者認定講習
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)には、特種電気工事資格者の資格が必要です。
[電気工事士法第4条の2第3項の規定に基づく電気工事士法施行規則第4条の2第1項の規定]
特種電気工事資格者の資格には、ネオン工事資格者と非常用予備発電装置工事資格者との2種類があります。
特種電気工事資格者の資格を取得するには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けたのち5年以上のネオン又は非常用予備発電装置に関する工事の実務経験と、当センターが実施するネオン工事資格者認定講習又は非常用予備発電装置工事資格者認定講習を修了することが必要です。
当センターでは、資格取得に必要なこの認定講習を毎年実施しています。                      

認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者(ネオン工事資格、非常用予備発電装置工事資格者)の認定講習は、従前は指定講習機関制度があり、経済産業大臣から講習実施機関としての指定を受けて講習を実施していました。
  平成13年5月に指定講習機関の制度が廃止されましたが、この認定講習自体はいままでと変わりませんので、法令に基づく認定講習を今後も毎年実施していくこととしています。

▲このページの先頭へ
 資質向上事業

1.電気工事技術情報誌の発行
電気工事関係法令等の改正、新技術・新材料による施工方法等の情報や、電気事故例の分析等、技術情報資料として電気工事技術情報誌を作成の上、第一種電気工事士に定期的に配布し、第一種電気工事士の技術力向上の支援に努めています。
 ◎情報誌を確実にお届けするため、住所変更がありましたらFAX等で是非ご連絡下さい。
   (情報誌の裏表紙に住所変更届の様式がついています)

2.電気工事技術セミナーの開催
急速な技術の進歩に合わせて、電気工事に関する新技術・新材料等の知識を、より一層深めていただくために、また、仕事をする上で必要となる関係法令や、事故を未然に防ぐための電気事故例の分析等、電気工事の業務に直結する時宜を得たテーマを選び、行政、業界等の専門家を講師に招いて電気工事技術セミナーを随時開催します。

▲このページの先頭へ
戻る