財団法人 電気工事技術講習センター
事業内容業務・財務等に関する資料電気工事技術情報よくある質問リンクTOP
 
TOP > よくある質問
 よくある質問

Q1 特種電気工事資格者は、どのような電気工事を行う場合に必要な資格ですか? 
Q2 特種電気工事資格者認定証を取得するのには、どのようにしたらよいのでしょうか?
Q3 特種電気工事資格者認定証を取得するための実務経験とは、どのようなものですか? 
Q4 特種電気工事資格者認定証を取得するための問い合せ先、申請先はどこですか? 
Q5 「認定電気工事従事者」は、どのような資格ですか?
Q6 「認定電気工事従事者」の資格を取得する要件は何ですか?
Q7 実務経験年数が不足しているので、認定講習を受講したいのですが詳しい資料を入手するにはどうしたらいいですか?
Q8 認定電気工事従事者認定証を取得するための問い合せ先、申請先はどこですか?

Q1 特種電気工事資格者は、どのような電気工事を行う場合に必要な資格ですか?
A1   電気工事士法により、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、ネオン設備や非常用予備発電装置の工事を「特殊電気工事」といいます。
  この「特殊電気工事」を行うには、ネオン工事資格者認定証あるいは非常用予備発電装置工事資格者認定証が必要です。
  なお、「特殊電気工事」は第一種電気工事士免状では行えない工事です。  
  ▲このページの先頭へ

Q2 特種電気工事資格者認定証を取得するのには、どのようにしたらよいのでしょうか?
A2   特種電気工事資格者認定証を取得する方法は、2つあります。
(1) まず1つは、電気工事士免状を取得後(財)電気工事技術講習センターが実施する特種電気工事資格者認定講習を修了するとともに、電気工事士免状取得後ネオンに関する工事あるいは非常用予備発電装置に関する工事の5年以上の実務経験をする。
なお、特種電気工事資格者認定講習は
     「ネオン工事資格者認定講習」
     「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」
の2つがあります。
 
(2) 2つ目は、次の団体が実施する試験に合格し、特種電気工事資格者認定証を取得する。
@ ネオン工事資格者認定証を取得する場合
(社)全日本ネオン協会が実施する「ネオン工事技術者試験」に合格する。
A 非常用予備発電装置工事資格者認定証を取得する場合。
(社)日本内燃力発電設備協会が実施する「据付工事部門」の「自家用発電設備専門技術者試験」に合格する。
(参考)
  (社)全日本ネオン協会          TEL 03−3437−1526
  (社)日本内燃力発電発電設備協会  TEL 03−5439−4391
     
  ▲このページの先頭へ

Q3 特種電気工事資格者認定証を取得するための実務経験とは、どのようなものですか?
A3   特種電気工事資格者認定証を取得するための実務経験は次のとおりです。
(1) ネオン工事資格者認定証を取得する場合
@ 対象となる電気工作物は、一般用電気工作物の全てが対象になります。また、自家用電気工作物は、平成2年8月31日以前は需要設備の最大電力に関係なく全てが対象になりましたが、平成2年9月1日以降は最大電力500kW以上の需要設備のみが対象になります。
A 該当する工事は、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの付属設備を設置し、又は変更する工事です。
 
(2) 非常用予備発電装置工事資格者認定証を取得する場合
@ 対象となる電気工作物は、平成2年8月31日以前は需要設備の最大電力に関係なく全てが対象となりましたが、平成2年9月1日以降は最大電力500kW以上の需要設備のみが対象になります。
A 該当する工事は、非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事です。
     
  ▲このページの先頭へ

Q4 特種電気工事資格者認定証を取得するための問い合せ先、申請先はどこですか?
A4   居住地を管轄する産業保安監督部・支部、産業保安監督署、産業保安監督事務所に問い合せ、申請などしてください。
(名 称) (電話番号)
北海道産業保安監督部    電力安全課 011−709−1795
関東東北産業保安監督部  東北支部電力安全課 022−221−4948
関東東北産業保安監督部  電力安全課 048−600−0386
中部近畿産業保安監督部  電力安全課 052−951−2817
中部近畿産業保安監督部  北陸産業保安監督署 076−432−5580
中部近畿産業保安監督部  近畿支部電力安全課 06−6966−6047
中国四国産業保安監督部  電力安全課 082−224−5742
中国四国産業保安監督部  四国支部電力安全課 087−861−8804
九州産業保安監督部     電力安全課 092−482−5519
那覇産業保安監督事務所  保安監督課 098−866−6474 
  ▲このページの先頭へ

Q5 「認定電気工事従事者」は、どのような資格ですか?
A5   電気工事士法では、第二種電気工事士免状を取得すると一般用電気工作物の電気工事に従事することができますが、さらに「認定電気工事従事者」の資格を取得しますと、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で電線路を除く部分)に従事することができます。
電気工事士別電気工事範囲(概要)
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)
の工事
一般用電気工作物
の工事
第 一 種 電 気 工 事 士
認定電気工事従事者
(簡易電気工事)
第一種電気工事士
第二種電気工事士
  ▲このページの先頭へ

Q6 「認定電気工事従事者」の資格を取得する要件は何ですか?
A6   「認定電気工事従事者認定証」を取得するには、次の@〜Bのいずれかを満足しなければなりません。
@ 第二種電気工事士免状を取得後、電気に関する工事に3年以上の実務経験がある方又は電気主任技術者免状を取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用の3年以上の実務経験がある方
A 第一種電気工事士試験に合格した方
B 第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を取得したが、実務の経験年数がないか、不足し、(財)電気工事技術講習センターが実施する認定講習(Q7を参照)修了した方
 
  ▲このページの先頭へ

Q7 実務経験年数が不足しているので、認定講習を受講したいのですが詳しい資料を入手するにはどうしたらいいですか?
A7   認定講習は、毎年3月頃開催されます。
この講習に関する申込書の配布は、11月頃を予定しておりますので、郵送を希望される方は、下記の返信用封筒を同封のうえ、「認定電気工事従事者受講案内請求」と赤色で書き、(財)電気工事技術講習センターへ請求してください。
返信用封筒は、角型3号(27.7p×21.6p)とし、お届け先を明記したうえ、120円切手(1部あたりの送料)を貼ってください。
(請求先)
 〒105−0004 東京都港区新橋4丁目24−8
               第2東洋海事ビル7階
    財団法人 電気工事技術講習センター 講習部
  ▲このページの先頭へ

Q8 認定電気工事従事者認定証を取得するための問い合せ先、申請先はどこですか?
A8   A4 の特種電気工事資格者認定証の場合と同じ、居住地を管轄する産業保安監督部・支部、産業保安監督署、産業保安監督事務所になります。
  ▲このページの先頭へ

戻る